生徒心得
愛知県立岡崎北高等学校
各自が岡崎北高生たる本分を自覚し、教養ある人格の完成と、健全なる身体の育成に努めなければならない。
1 学習
(1) 学問の自由を尊重し、真理を追究するという高い目標を掲げて努力する。
(2) 学習は生徒の本分であることをわきまえ、特に授業を大切にする。
(3) 定期考査及び各種のテストは、それまでの学習内容の確認であることから、厳正な態度で受験する。
2 生徒会
(1) 別に定める生徒会会則に則って、生徒会の健全な自主的発展に努める。
(2) 生徒会の運営にあたっては、自己の立場をよく自覚し、建設的な態度で協力する。
3 ホームルーム
(1) ホームルームの一員として、常に友愛協調の習慣を体得する。
(2) ホームルームの決定事項は、各自進んで協力し、責任を遂行する。
4 部活動
(1) 各自の才能及び趣味により、部に所属して、個性の伸長に努める。
(2) 部の運営は、民主的に行う。
(3) 部活動における各種の研究発表及び運動競技においては、学校の代表としての自覚をもって参加する。
5 礼儀作法
(1) 本校生徒たる誇りをもって、品位と教養ある行動をとる。
(2) 生徒間の交際は、男女を問わず相互の人格を尊重し、節度を重んじる。
(3) 生徒相互はもとより、教職員や外来者に対して挨拶を励行する。
6 身だしなみ
清楚を旨とし、学校内外ともに端正で品位ある身だしなみを心がける。登下校及び校内では原則として本校指定の制服等を着用する。室内ではコート、マフラー、手袋等を着用しない。
(1) 制服
本校指定のものとし、以下の①から⑤のいずれかを着用すること。規定以外の服装等をする場合は「異装許可願」を提出する。
時期による指定はしない。但し、入学式、卒業式などの主要な式典時は①とする。
① ブレザー、ベスト、ズボン又はスカート、カッターシャツ(長袖)又はブラウス(長袖)、ネクタイ又はリボン ※ベストは、式典以外は省略できる
② ベスト、ズボン又はスカート、カッターシャツ(長袖)又はブラウス(長袖)、ネクタイ又はリボン
③ ズボン又はスカート、カッターシャツ(長袖)又はブラウス(長袖)、ネクタイ又はリボン
④ 開襟シャツ(半袖)、ズボン
⑤ ブラウス(半袖又は七分袖)、ズボン又はスカート
(2) 体育服
本校指定のものとする。
(3) 防寒衣等
ア ウインドブレーカーは、本校指定のものを着用する。
イ セーター、カーディガンは、以下の規定を守って着用する。
(ア) 必ずブレザーを着用し、ブレザー(袖口及び裾)からはみ出ないようにする。
(イ) 紺色又は黒色の無地(ワンポイント可)で、ネクタイ・リボンがしっかり見えるVネック型とする。
ウ 通学用コートは、紺色又は黒色の、Pコート又はダッフルコート様の華美でないものとし、許可を得て着用する。
エ マフラー、レッグウォーマーは、華美でないものとする。
オ 膝掛けは、平常授業時に限り使用を認める。(考査時は不可)
(4) 通学靴
革靴又はこれに準ずるもの、及び運動靴。
(5) 靴下等
靴下は、白、黒、紺、灰色の無地とする(ワンポイント可)。ストッキング、タイツはベージュ、黒色、紺色とする。
(6) 頭髪
清潔感のある髪型をする。
ア パーマ、脱色、毛染め、特殊な技巧はしない。
イ 髪をまとめる際のゴムやピンなどは、黒・紺・茶色等の目立たないものとする。
(7) その他
ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品、化粧(色付きリップ含む)、カラーコンタクト等は禁止する。
7 所持品
学業に不必要な物品を持参しない。
8 校外生活
(1) 外出する時は、行先を親権者または未成年者後見人(以下保護者)に告げ、本校生徒としての良識をもって行動する。
(2) 登下校は寄り道をしない。特に必要な場合は、あらかじめ保護者に告げる。
(3) 夜間の外出は慎む。深夜外出及び友人・知人宅への宿泊はしない。
(4) 不健全な飲食店・遊技場・娯楽場には入らない。
(5) 泊をともなう旅行及び県外旅行をする場合は、保護者同伴若しくは保護者の許可を得る。海外旅行の場合は外国旅行届を提出する。
(6) アルバイトは原則として禁止する。
(7) 校外の団体加入・集会などへの参加には、保護者の承認を受ける。
9 交通安全
(1) 道路交通法を遵守し、交通安全に心がける。
(2) 運転免許証の取得は原則として禁止する。
(3) 交通違反、交通事故(被害、加害とも)は、速やかに警察および学校に届け出る。
(4) 原動機付自転車による通学は原則として禁止する。
(5) 自転車通学は、登録し許可を得る。自転車はよく整備点検し、所定の場所へ整頓して置く。雨天時はカッパを着用する。また、自転車損害賠償責任保険に必ず加入し、ヘルメット着用を励行する。
10 政治的活動
(1) 教科・科目等の授業、生徒会活動、部活動等、学校の教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことは禁止する。
(2) 放課後や休日等に校外において行われる選挙運動や政治的活動については、保護者の判断によるものとする。
11 生徒特別指導
法令、校則(生徒心得)、規律違反や生徒として不適切な行為のあった場合は、特別指導措置をとる。
(例)怠学、指導拒否(身だしなみ等)、不正行為(考査等)、無断アルバイト、無断免許取得、不良行為、SNS等の不適切利用など
12 改定の手続き
(1) 生徒会は、生徒の意見を集約し、校長に対して、生徒指導に関する規定の改定を求めることができる。
(2) 校長は、前項の求めがあったとき、又は生徒指導に関する規定の見直しが必要となったときは、生徒や保護者等から意見を聴取するとともに、運営委員会等でその内容について議論するものとする。
(3) 校長は、運営委員会等での議論を踏まえ、生徒指導に関する規定の改定について決定するものとする。
(4) 前項の決定にあたっては、議論の過程及び決定理由について、生徒及び保護者等に説明するものとする。